鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第三条

(基本原則)

平成二十九年法律第七十六号

鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。 一 鯨類科学調査が、次に掲げる事項を旨として実施されること。 二 捕鯨業に関する施策が、次に掲げる事項を旨として講じられること。

第3条

(基本原則)

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第七十六号)

第3条 (基本原則)

鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。 一 鯨類科学調査が、次に掲げる事項を旨として実施されること。 二 捕鯨業に関する施策が、次に掲げる事項を旨として講じられること。

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