鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第九条
(国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施)
平成二十九年法律第七十六号
農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。)を行わせることができる。
(国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施)
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第七十六号)
第9条 (国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施)
農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。)を行わせることができる。