鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第六条

(鯨類科学調査計画)

平成二十九年法律第七十六号

農林水産大臣は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。)を策定するものとする。

2 鯨類科学調査計画においては、前項の鯨類科学調査について、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該鯨類科学調査の目的 二 当該鯨類科学調査の実施海域 三 当該鯨類科学調査の方法 四 その他当該鯨類科学調査の実施に関し必要な事項

3 農林水産大臣は、鯨類科学調査計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 農林水産大臣は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況等を勘案して、適宜、鯨類科学調査計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

5 第三項の規定は、前項の規定による鯨類科学調査計画の変更について準用する。

第6条

(鯨類科学調査計画)

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第七十六号)

第6条 (鯨類科学調査計画)

農林水産大臣は、基本方針に即して、農林水産省令で定めるところにより、特に重要と認められる鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。)を策定するものとする。

2 鯨類科学調査計画においては、前項の鯨類科学調査について、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該鯨類科学調査の目的 二 当該鯨類科学調査の実施海域 三 当該鯨類科学調査の方法 四 その他当該鯨類科学調査の実施に関し必要な事項

3 農林水産大臣は、鯨類科学調査計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 農林水産大臣は、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施の状況等を勘案して、適宜、鯨類科学調査計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

5 第3項の規定は、前項の規定による鯨類科学調査計画の変更について準用する。

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