鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第十七条

(鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等)

平成二十九年法律第七十六号

政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見及び我が国における鯨類の持続的な利用の確保に関する情報の関係する国際機関への提供その他の鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進に努めるとともに、当該科学的知見の国内外における普及及び活用並びに鯨類科学調査の意義に関する国内外における理解の増進のために必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるため、鯨類に関する文化及び食習慣並びに鯨類の利用についての広報活動の充実、学校給食等における鯨類の利用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携及び関係国への働きかけの強化その他必要な外交上の措置を講ずるものとする。

第17条

(鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等)

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第七十六号)

第17条 (鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等)

政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見及び我が国における鯨類の持続的な利用の確保に関する情報の関係する国際機関への提供その他の鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進に努めるとともに、当該科学的知見の国内外における普及及び活用並びに鯨類科学調査の意義に関する国内外における理解の増進のために必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるため、鯨類に関する文化及び食習慣並びに鯨類の利用についての広報活動の充実、学校給食等における鯨類の利用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携及び関係国への働きかけの強化その他必要な外交上の措置を講ずるものとする。

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