鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第四条

(国の責務)

平成二十九年法律第七十六号

国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第七十六号)

第4条 (国の責務)

国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第1項において「基本原則」という。)にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文・目次ページへ →
第4条(国の責務) | 鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ