鯨類の持続的な利用の確保に関する法律 第四条
(国の責務)
平成二十九年法律第七十六号
国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(国の責務)
鯨類の持続的な利用の確保に関する法律の全文・目次(平成二十九年法律第七十六号)
第4条 (国の責務)
国は、前条に定める鯨類の持続的な利用の確保に関する基本原則(次条第1項において「基本原則」という。)にのっとり、鯨類の持続的な利用の確保のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。