公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成二十九年政令第二十八号

第一条

(年金機能強化法附則第十四条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金機能強化法」という。)附則第十四条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条第二号及び第五条第一号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第五条第二号及び第六条第二号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。第六条第三号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。第十三条第一項第二号ロにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 五 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第十三条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの 六 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第十三条第一項第二号ニにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金 七 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

第二条

(年金機能強化法附則第十四条の政令で定める規定)

年金機能強化法附則第十四条の政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 国民年金法附則第九条の三第一項 二 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条(旧国民年金法附則第九条の三の規定により適用される場合に限る。)及び第二十九条の三

第三条

(国民年金法等の規定の適用に関する読替え)

年金機能強化法附則第十四条前段に規定する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条

(老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措置)

年金機能強化法附則第十四条の規定により年金機能強化法の施行の日(以下「施行日」という。)において同条に規定する老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢基礎年金等について国民年金法第十六条の規定による裁定の請求の手続をとることができる。

第五条

(寡婦年金に関する経過措置)

年金機能強化法第二条の規定による改正後の国民年金法第四十九条の規定は、施行日以後に死亡した同条第一項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。

第六条

(年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)

年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。 一 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金 二 厚生年金保険法による特例老齢年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三 第一条第三号から第七号までに掲げる年金たる保険給付

第七条

(年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定)

年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定は、次のとおりとする。 一 厚生年金保険法附則第八条 二 昭和六十年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三 三 昭和六十年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二

第八条

(老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措置)

年金機能強化法附則第二十一条の規定により施行日において同条に規定する老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢厚生年金等について厚生年金保険法第三十三条の規定による裁定の請求の手続をとることができる。

第九条

(退職特例年金給付の支給に関する経過措置)

施行日の前日において現に厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付(退職を支給事由とするものに限る。以下この条において「退職特例年金給付」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十九年政令第二百十四号。第十二条第一項第一号及び第十三条第三項において「平成二十九年整備政令」という。)第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第八条の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第三十一条の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定をいう。以下この条において同じ。)による退職特例年金給付の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職特例年金給付の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職特例年金給付を支給する。

第十条

(退職共済年金の職域加算額の決定の請求に関する経過措置)

年金機能強化法附則第三十五条の規定により施行日において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該退職共済年金の職域加算額について平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十一条第一項の規定による決定の請求の手続をとることができる。

第十一条

年金機能強化法附則第四十条の規定により施行日において同条に規定する改正前支給要件規定による同条に規定する退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該退職共済年金の職域加算額について平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第四十三条第一項の規定による決定の請求の手続をとることができる。

第十二条

(オーストラリア協定に係る相手国期間を有する者に関する経過措置)

次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 一 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者(施行日前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下この号及び第三項並びに次条第三項において「協定実施特例政令」という。)第二条第四十八号に規定するオーストラリア協定に係る社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)第二条第五号に規定する相手国期間(以下この号及び次条第一項において「オーストラリア期間」という。)を有する者(以下「施行日前オーストラリア期間保有者」という。)であって、協定実施特例法第十条第一項の規定によりその者のオーストラリア期間を平成二十九年整備政令第十条の規定による改正前の協定実施特例政令(次条第一項第一号において「改正前協定実施特例政令」という。)第二十二条第二項の表第二欄に掲げる期間に算入することにより同表第一欄に掲げる年金機能強化法第二条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「改正前国民年金法」という。)による老齢基礎年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該老齢基礎年金の受給権者をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)である者改正前国民年金法による老齢基礎年金 二 年金機能強化法の施行の際現に改正前国民年金法による遺族基礎年金(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)の受給権者である者改正前国民年金法による遺族基礎年金

2 施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、当該施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者は、国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者とみなす。

3 施行日前オーストラリア期間保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者及び次条第一項第二号イからニまでに掲げる者を除く。)のうち、協定実施特例政令第二十一条第二項の表第一欄に掲げる国民年金法による遺族基礎年金の支給要件に関する規定に規定する受給資格要件たる期間を満たさない者(協定実施特例法第十二条の規定を適用しない場合であっても、国民年金法第三十七条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)に規定する遺族基礎年金の支給要件に該当する者を除く。)であって、国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用を受けようとするものについて、協定実施特例法第十条第一項の規定を適用する場合における協定実施特例政令第二十一条第二項の規定の適用については、同項の表一の項中「(同法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は」とあるのは「又は」と、同表二の項中「国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第二号」とあるのは「第二号」と、同表三の項中「国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第三号」とあるのは「第三号」と、同表四の項中「国民年金法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第四号」とあるのは「第四号」とする。

第十三条

次の各号に掲げる者に係る当該各号に定める年金たる保険給付の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。 一 年金機能強化法の施行の際現に施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者(施行日前オーストラリア期間保有者であって、協定実施特例法第二十七条の規定によりその者のオーストラリア期間を改正前協定実施特例政令第五十六条第二項の表一の項第三欄に掲げる期間に算入することにより同項第二欄に掲げる年金機能強化法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)による老齢厚生年金の支給要件に関する規定に該当するに至った当該老齢厚生年金の受給権者をいう。次号イ及び次項において同じ。)である者改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金 二 年金機能強化法の施行の際現に改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金(次に掲げる者が死亡したことによりその者の遺族に支給するものに限る。)の受給権者である者改正前厚生年金保険法による遺族厚生年金

2 施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者が施行日以後に死亡した場合は、当該施行日前オーストラリア期間算入老齢厚生年金受給権者は、厚生年金保険法第五十八条第一項(第四号に限る。次項において同じ。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者とみなす。

3 施行日前オーストラリア期間保有者(施行日前オーストラリア期間算入老齢基礎年金受給権者及び第一項第二号イからニまでに掲げる者を除き、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限る。)のうち、平成二十九年整備政令第十条の規定による改正後の協定実施特例政令(以下この項において「改正後協定実施特例政令」という。)第五十六条第二項の表一の項第二欄に掲げる厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給要件に関する規定に規定する受給資格要件たる期間を満たさない者であって、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定の適用を受けようとするものについて、協定実施特例法第二十七条の規定を適用する場合における改正後協定実施特例政令第五十六条第二項の規定の適用については、同項の表一の項中「老齢厚生年金」とあるのは、「老齢厚生年金、遺族厚生年金」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第十五条の規定は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日