独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条

(国からの権利及び義務の承継に係る政令で定める日)

平成二十九年政令第二十九号

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める日は、平成二十九年四月一日とする。

第1条

(国からの権利及び義務の承継に係る政令で定める日)

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十九年政令第二十九号)

第1条 (国からの権利及び義務の承継に係る政令で定める日)

独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条第1項に規定する政令で定める日は、平成二十九年四月一日とする。