特定複合観光施設区域整備推進本部令 第八条
(参事官)
平成二十九年政令第四十二号
事務局に、参事官十人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。
(参事官)
特定複合観光施設区域整備推進本部令の全文・目次(平成二十九年政令第四十二号)
第8条 (参事官)
事務局に、参事官十人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。