特定複合観光施設区域整備推進本部令 第十一条

(本部の運営)

平成二十九年政令第四十二号

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

第11条

(本部の運営)

特定複合観光施設区域整備推進本部令の全文・目次(平成二十九年政令第四十二号)

第11条 (本部の運営)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。

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