クラウド六法特定複合観光施設区域整備推進本部令第十一条特定複合観光施設区域整備推進本部令 第十一条(本部の運営)平成二十九年政令第四十二号この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。