雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成二十九年政令第百二十九号

第五条

受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。)に係る離職の日が平成二十九年三月三十一日以前である者であって、雇用保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新法」という。)第二十四条の二又は新法附則第五条の規定による基本手当の支給を受けることができないものに係る雇用保険法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧法」という。)附則第五条の規定による基本手当の支給及び同条第四項の規定により読み替えて適用する旧法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。