外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第三条

(法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

平成二十九年政令第百三十六号

法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 職業安定法の規定(法第二十七条第二項の規定により適用される場合を含む。) 二 船員職業安定法の規定 三 出入国管理及び難民認定法の規定 四 労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定

第3条

(法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第百三十六号)

第3条 (法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

法第37条第1項第4号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 職業安定法の規定(法第27条第2項の規定により適用される場合を含む。) 二 船員職業安定法の規定 三 出入国管理及び難民認定法の規定 四 労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定

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