外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第二条
(監理団体の許可の有効期間)
平成二十九年政令第百三十六号
法第三十一条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 一般監理事業(法第二十三条第一項第一号に規定する一般監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。次号において同じ。)を受けた場合(第三号及び第四号に規定する場合を除く。)五年 二 特定監理事業(法第二十三条第一項第二号に規定する特定監理事業をいう。以下この条において同じ。)に係る監理許可を受けた場合(第五号及び第六号に規定する場合を除く。)三年 三 法第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間(同項に規定する許可の有効期間をいう。以下この条において同じ。)の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の一般監理事業に係る許可の有効期間において一般監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき七年 四 法第三十一条第二項の規定により一般監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき五年 五 法第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、当該更新に際し、従前の特定監理事業に係る許可の有効期間において特定監理事業の実施に関し優れた能力及び実績を有するものとして主務省令で定める基準に適合すると認められたとき五年 六 法第三十一条第二項の規定により特定監理事業に係る許可の有効期間の更新を受けた場合であって、前号に掲げる場合以外のとき三年