外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第五条

(地方運輸局長等への権限の委任)

平成二十九年政令第百三十六号

国土交通大臣は、法第百四条第一項の規定により委任された権限を、団体監理型技能実習関係者(法第三十五条第一項に規定する団体監理型技能実習関係者をいう。)に係る事業所その他団体監理型技能実習(法第二条第四項に規定する団体監理型技能実習をいう。)に関係のある場所(次項において「団体監理型技能実習関係者の事務所等」という。)の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2 法第百四条第三項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、団体監理型技能実習関係者の事務所等の所在地を管轄する運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任する。ただし、地方運輸局長が自らその権限を行使することを妨げない。

第5条

(地方運輸局長等への権限の委任)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第百三十六号)

第5条 (地方運輸局長等への権限の委任)

国土交通大臣は、法第104条第1項の規定により委任された権限を、団体監理型技能実習関係者(法第35条第1項に規定する団体監理型技能実習関係者をいう。)に係る事業所その他団体監理型技能実習(法第2条第4項に規定する団体監理型技能実習をいう。)に関係のある場所(次項において「団体監理型技能実習関係者の事務所等」という。)の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2 法第104条第3項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、団体監理型技能実習関係者の事務所等の所在地を管轄する運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任する。ただし、地方運輸局長が自らその権限を行使することを妨げない。

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