外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第六条

(出入国在留管理庁長官への権限の委任)

平成二十九年政令第百三十六号

次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第十三条第一項に規定する権限 二 法第三十五条第一項に規定する権限 三 法第三十六条第一項に規定する権限 四 法第三十七条第三項に規定する権限

第6条

(出入国在留管理庁長官への権限の委任)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第百三十六号)

第6条 (出入国在留管理庁長官への権限の委任)

次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第13条第1項に規定する権限 二 法第35条第1項に規定する権限 三 法第36条第1項に規定する権限 四 法第37条第3項に規定する権限