外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第四条
(国土交通大臣への権限の委任)
平成二十九年政令第百三十六号
法第百四条第一項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第一条に規定する船員をいう。)である技能実習生(法第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)に係るものは、国土交通大臣に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
(国土交通大臣への権限の委任)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第百三十六号)
第4条 (国土交通大臣への権限の委任)
法第104条第1項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第1条に規定する船員をいう。)である技能実習生(法第2条第1項に規定する技能実習生をいう。)に係るものは、国土交通大臣に委任する。ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。