休眠預金等活用審議会令 第一条
(部会)
平成二十九年政令第百四十号
休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(部会)
休眠預金等活用審議会令の全文・目次(平成二十九年政令第百四十号)
第1条 (部会)
休眠預金等活用審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。