休眠預金等活用審議会令 第三条

(庶務)

平成二十九年政令第百四十号

審議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

第3条

(庶務)

休眠預金等活用審議会令の全文・目次(平成二十九年政令第百四十号)

第3条 (庶務)

審議会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

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