休眠預金等活用審議会令 第二条

(議事)

平成二十九年政令第百四十号

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

第2条

(議事)

休眠預金等活用審議会令の全文・目次(平成二十九年政令第百四十号)

第2条 (議事)

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

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