休眠預金等活用審議会令 第二条
(議事)
平成二十九年政令第百四十号
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(議事)
休眠預金等活用審議会令の全文・目次(平成二十九年政令第百四十号)
第2条 (議事)
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。