休眠預金等活用審議会令 第四条

(審議会の運営)

平成二十九年政令第百四十号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第4条

(審議会の運営)

休眠預金等活用審議会令の全文・目次(平成二十九年政令第百四十号)

第4条 (審議会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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