自転車活用推進本部令 第一条

(自転車活用推進本部長)

平成二十九年政令第百四十二号

自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

第1条

(自転車活用推進本部長)

自転車活用推進本部令の全文・目次(平成二十九年政令第百四十二号)

第1条 (自転車活用推進本部長)

自転車活用推進本部長は、自転車活用推進本部(以下「本部」という。)の事務を総括する。

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