自転車活用推進本部令 第三条

(庶務)

平成二十九年政令第百四十二号

本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。

第3条

(庶務)

自転車活用推進本部令の全文・目次(平成二十九年政令第百四十二号)

第3条 (庶務)

本部の庶務は、国土交通省道路局参事官において処理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自転車活用推進本部令の全文・目次ページへ →
第3条(庶務) | 自転車活用推進本部令 | クラウド六法 | クラオリファイ