自転車活用推進本部令 第四条

(本部の運営)

平成二十九年政令第百四十二号

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

第4条

(本部の運営)

自転車活用推進本部令の全文・目次(平成二十九年政令第百四十二号)

第4条 (本部の運営)

この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、自転車活用推進本部長が本部に諮って定める。

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