農業競争力強化支援法施行令 第二条
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
平成二十九年政令第二百六号
法第二十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年とする。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
農業競争力強化支援法施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百六号)
第2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第25条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年とする。