農業競争力強化支援法施行令 第二条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

平成二十九年政令第二百六号

法第二十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年とする。

第2条

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

農業競争力強化支援法施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百六号)

第2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

法第25条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十年、据置期間については三年とする。

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