平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条
(災害関係保証に係る期限の特例)
平成二十九年政令第二百十九号
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成三十一年二月九日とする。
(災害関係保証に係る期限の特例)
平成二十九年六月七日から七月二十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成二十九年政令第二百十九号)
第3条 (災害関係保証に係る期限の特例)
第1条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、令第24条の規定にかかわらず、平成三十一年二月九日とする。