高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条

(税率)

平成二十九年政令第二百三十四号

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、五十三・〇パーセント(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。

第2条

(税率)

高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成二十九年政令第二百三十四号)

第2条 (税率)

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、五十三・〇パーセント(別表の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。

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