住宅宿泊事業法施行令 第二条

(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)

平成二十九年政令第二百七十三号

法第二十二条第五項の政令で定める額は、一万九千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十二条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、一万九千百円)とする。

2 法第四十六条第五項の政令で定める額は、二万六千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第四十六条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、二万五千七百円)とする。

第2条

(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)

住宅宿泊事業法施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百七十三号)

第2条 (住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)

法第22条第5項の政令で定める額は、一万九千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第22条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、一万九千百円)とする。

2 法第46条第5項の政令で定める額は、二万六千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第46条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、二万五千七百円)とする。

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