住宅宿泊事業法施行令 第四条

(外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検査に要する費用の負担)

平成二十九年政令第二百七十三号

法第六十三条第四項の政令で定める費用は、同条第一項第四号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所又は事務所(外国にある営業所又は事務所に限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

第4条

(外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検査に要する費用の負担)

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第4条 (外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検査に要する費用の負担)

法第63条第4項の政令で定める費用は、同条第1項第4号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所又は事務所(外国にある営業所又は事務所に限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

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