人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令 第一条

(補償金の返還)

平成二十九年政令第二百八十号

内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)第四十六条の規定により、補償金を支払った日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。

第1条

(補償金の返還)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百八十号)

第1条 (補償金の返還)

内閣総理大臣は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)第46条の規定により、補償金を支払った日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。

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