人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令 第二条

(業務の委託)

平成二十九年政令第二百八十号

政府が法第四十八条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。 一 補償金の支払の請求の受付 二 ロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失の金額に関する調査 三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で内閣府令で定めるもの

2 前項に定めるもののほか、法第四十八条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第2条

(業務の委託)

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百八十号)

第2条 (業務の委託)

政府が法第48条第1項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。 一 補償金の支払の請求の受付 二 ロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失の金額に関する調査 三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で内閣府令で定めるもの

2 前項に定めるもののほか、法第48条第1項の規定による委託に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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