民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 第三条
(指定都市の特例)
平成二十九年政令第二百九十号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の二十六第一項に定めるところによる。
(指定都市の特例)
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十九年政令第二百九十号)
第3条 (指定都市の特例)
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第41条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の26第1項に定めるところによる。