確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第七条

(個人別管理資産等の移換に関する経過措置)

平成二十九年政令第二百九十二号

この政令の施行の日の前日までに、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十四条第一項、第五十四条の二第一項若しくは第七十四条の二第一項の規定により移換された資産若しくは脱退一時金相当額等(同法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等をいう。)又は確定拠出年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の確定拠出年金法第八十条、第八十二条若しくは第八十三条の規定により移換された個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に係る運用の方法の選定及び提示、運用の指図並びに運用の方法の除外については、なお従前の例による。

第7条

(個人別管理資産等の移換に関する経過措置)

確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十九年政令第二百九十二号)

第7条 (個人別管理資産等の移換に関する経過措置)

この政令の施行の日の前日までに、確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)第54条第1項、第54条の2第1項若しくは第74条の2第1項の規定により移換された資産若しくは脱退一時金相当額等(同法第54条の2第1項に規定する脱退一時金相当額等をいう。)又は確定拠出年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の確定拠出年金法第80条、第82条若しくは第83条の規定により移換された個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。)に係る運用の方法の選定及び提示、運用の指図並びに運用の方法の除外については、なお従前の例による。

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