確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第八条
(施行前の準備)
平成二十九年政令第二百九十二号
確定拠出年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「改正後確定拠出年金法」という。)第三条第三項第二号の二、第八号の二及び第八号の三に係る確定拠出年金法第三条第一項の承認及び同法第五条第一項の変更の承認並びに改正後確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二、第五号の二及び第五号の三に係る改正後確定拠出年金法第五十六条第一項の承認及び確定拠出年金法第五十七条第一項の変更の承認の手続は、この政令の施行前においても行うことができる。