暗号資産交換業者に関する内閣府令 第七条

(登録申請者への通知)

平成二十九年内閣府令第七号

金融庁長官は、法第六十三条の四第二項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録済通知書により行うものとする。

第7条

(登録申請者への通知)

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第7条 (登録申請者への通知)

金融庁長官は、法第63条の4第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。

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