暗号資産交換業者に関する内閣府令 第7条

(登録申請者への通知)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第7条 (登録申請者への通知)

金融庁長官は、法第63条の4第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。