暗号資産交換業者に関する内閣府令 第39条
(公告の方法)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第39条 (公告の方法)
法第63条の17第2項及び第63条の19の規定による公告は、官報によるものとする。
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暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第39条 (公告の方法)
法第63条の17第2項及び第63条の19の規定による公告は、官報によるものとする。