暗号資産交換業者に関する内閣府令 第39条

(公告の方法)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第39条 (公告の方法)

法第63条の17第2項及び第63条の19の規定による公告は、官報によるものとする。