暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十二条
(利用者に対する情報の提供)
平成二十九年内閣府令第七号
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者(暗号資産交換業者等を除く。以下この条において同じ。)との間で暗号資産交換業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 当該暗号資産交換業者の商号及び住所 二 暗号資産交換業者である旨及び当該暗号資産交換業者の登録番号 三 当該取引の内容(当該取引が暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換である場合には、自己がその相手方となって当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引に係る売買若しくは交換を成立させるかの別を含む。) 四 当該暗号資産交換業者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 五 前条第二項第二号及び前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由 六 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法 七 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先 八 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 九 その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項
2 暗号資産の交換等を行う暗号資産交換業者は、前項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。 一 暗号資産交換業の利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の委託等を受けた場合において、自己が当該委託等に係る売買又は交換の相手方となることがあるときは、その旨及びその理由 二 法第六十三条の十一第一項の規定により暗号資産交換業の利用者の金銭を信託する信託会社等の商号又は名称 三 当該取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合には、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
3 暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者は、第一項各号に掲げる事項についての情報を提供するときは、同時に、次に掲げる事項についての情報も提供しなければならない。 一 法第六十三条の十一第二項前段の規定による暗号資産交換業の利用者の暗号資産に係る管理の方法及び次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ当該イ又はロに定める者の氏名、商号又は名称 二 法第六十三条の十一の二第一項前段の規定による履行保証暗号資産に係る管理の方法及び次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ当該イ又はロに定める者の氏名、商号又は名称
4 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 第一項第一号から第八号までに掲げる事項及び次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める事項 二 契約期間の定めがあるときは、当該契約期間 三 契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。) 四 その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項
5 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関し、暗号資産交換業の利用者から金銭又は暗号資産を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。 一 暗号資産交換業者の商号及び登録番号 二 当該利用者から受領した金銭の額又は暗号資産の数量 三 受領年月日
6 暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量についての情報を提供しなければならない。