暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二条

(訳文の添付)

平成二十九年内閣府令第七号

法(第三章の三に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の三に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第二十五条、第二十六条、第二十八条、第四十三条及び第四十四条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十七号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

第2条

(訳文の添付)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第2条 (訳文の添付)

法(第三章の三に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の三に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第32条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第25条、第26条、第28条、第43条及び第44条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第6条各号(第1号、第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第17号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

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