暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十四条の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
平成二十九年内閣府令第七号
暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第14条の2 (個人利用者情報の漏えい等の報告)
暗号資産交換業者は、その取り扱う個人である暗号資産交換業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第57号)第16条第3項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。