暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十条

(登録の拒否の通知)

平成二十九年内閣府令第七号

金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

第10条

(登録の拒否の通知)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第10条 (登録の拒否の通知)

金融庁長官は、法第63条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

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