暗号資産交換業者に関する内閣府令 第44条

(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第44条 (申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第2項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。