暗号資産交換業者に関する内閣府令 第四条

(登録の申請)

平成二十九年内閣府令第七号

法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第4条

(登録の申請)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第4条 (登録の申請)

法第63条の2の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第2号)により作成した法第63条の3第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次ページへ →
第4条(登録の申請) | 暗号資産交換業者に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ