暗号資産交換業者に関する内閣府令 第四条
(登録の申請)
平成二十九年内閣府令第七号
法第六十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録の申請)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第4条 (登録の申請)
法第63条の2の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第2号)により作成した法第63条の3第1項の登録申請書に、同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。