暗号資産交換業者に関する内閣府令 第7条
(登録申請者への通知)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第7条 (登録申請者への通知)
金融庁長官は、法第63条の4第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。
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(登録申請者への通知)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第7条 (登録申請者への通知)
金融庁長官は、法第63条の4第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。