暗号資産交換業者に関する内閣府令 第35条

(顧客勘定元帳)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第35条 (顧客勘定元帳)

第33条第1項第3号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。 一利用者勘定元帳(暗号資産の交換等を行う者に限る。) 二暗号資産管理明細簿(暗号資産の管理を行う者に限る。)

2 前項第1号の利用者勘定元帳は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一利用者の氏名又は名称 二入出金及びその年月日並びに差引残高 三暗号資産の名称 四自己、媒介、取次ぎ又は代理の別 五売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別 六約定年月日 七暗号資産の数量 八約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの) 九暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

3 第1項第2号の暗号資産管理明細簿は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一利用者の氏名又は名称 二受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高 三利用者の暗号資産を管理する者の氏名又は名称 四暗号資産の名称 五暗号資産の数量