暗号資産交換業者に関する内閣府令 第38条

(利用者財産の管理に関する報告書)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第38条 (利用者財産の管理に関する報告書)

法第63条の14第2項の報告書は、別紙様式第13号により作成し、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(以下この条において「対象期間」という。)ごとに、対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、第1号に定める書類は、当該報告書に係る対象期間経過後二月以内に提出すれば足りる。 一暗号資産の管理を行う場合 対象期間に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二暗号資産交換業の利用者の金銭を管理する場合 信託会社等が発行する残高証明書 三第27条第1項各号に定める方法により暗号資産交換業の利用者の暗号資産を管理する場合 電磁的記録に記録された当該暗号資産の残高に係る情報を書面に出力したものその他の暗号資産の残高を証明するもの 四第29条第1項各号に定める方法により履行保証暗号資産を管理する場合 電磁的記録に記録された当該履行保証暗号資産の残高に係る情報を書面に出力したものその他の履行保証暗号資産の残高を証明するもの 五分別管理監査を受けた場合 公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し 六履行保証暗号資産分別管理監査を受けた場合 公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し