暗号資産交換業者に関する内閣府令 第36条
(注文伝票)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第36条 (注文伝票)
第33条第1項第4号の注文伝票には、法第2条第15項第1号及び第2号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一自己、媒介、取次ぎ又は代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己) 二暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称 三暗号資産の名称 四売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別 五受注数量及び発注数量 六約定数量 七指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。) 八受注日時及び発注日時 九約定日時 十約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの) 十一暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項 十二取引が不成立の場合には、第6号、第9号及び第10号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因
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