暗号資産交換業者に関する内閣府令 第28条
(利用者財産に係る分別管理監査)
暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)
第28条 (利用者財産に係る分別管理監査)
暗号資産交換業者(法第2条第15項第3号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。)は、法第63条の11第3項の規定に基づき、同条第1項及び第2項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
2 次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。 一公認会計士法の規定により、法第63条の11第3項の規定による監査に係る業務をすることができない者 二暗号資産交換業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
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