暗号資産交換業者に関する内閣府令 第41条

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

暗号資産交換業者に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第七号)

第41条 (登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)

法第63条の21に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に承継させた場合とする。