銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令 第一条
(定義)
平成二十九年内閣府令第三十一号
この府令において使用する用語は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)及び銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第三十一号)
第1条 (定義)
この府令において使用する用語は、銀行法(昭和五十六年法律第59号)及び銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。