銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令 第三条

(連携及び協働に係る方針の公表)

平成二十九年内閣府令第三十一号

銀行は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

第3条

(連携及び協働に係る方針の公表)

銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第三十一号)

第3条 (連携及び協働に係る方針の公表)

銀行は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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