信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令 第一条
(定義)
平成二十九年内閣府令第三十三号
この府令において使用する用語は、銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第三十三号)
第1条 (定義)
この府令において使用する用語は、銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。