信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令 第四条
(罰則に関する経過措置)
平成二十九年内閣府令第三十三号
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令の全文・目次(平成二十九年内閣府令第三十三号)
第4条 (罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。